家族信託とマイクロ法人を活用した相続対策の実践例

相続対策や資産承継の方法として、近年「家族信託」と「マイクロ法人」の活用が注目されています。特に高齢化社会が進む中で、財産管理や相続税対策を柔軟かつ確実に行いたいというニーズが高まっています。本記事では、家族信託とマイクロ法人を組み合わせた相続対策のメリットや実践例について、政府や公的機関の情報を参考にしながら、わかりやすく解説します。

家族信託とは、財産を持つ方(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理や運用を託し、本人や家族のために柔軟な資産管理や承継を実現する制度です。従来の遺言や成年後見制度では対応できない、きめ細やかな財産管理や承継が可能となります

  • 認知症発症後も柔軟な財産管理や贈与が可能
  • 受益者連続型信託により、二次相続以降の承継先も指定できる
  • 不動産の共有リスクや資産凍結リスクを回避できる

マイクロ法人とは、社長一人または少人数で設立する小規模な法人のことです。個人事業主やフリーランスが節税や社会保険料の負担軽減、資産管理の効率化などを目的に設立するケースが増えています

  • 所得税や住民税、社会保険料の負担を抑えやすい
  • 経費計上の幅が広がる
  • 法人名義での資産管理や事業承継がしやすい

家族信託とマイクロ法人を組み合わせることで、より柔軟かつ効果的な相続対策が可能となります。例えば、不動産や金融資産を家族信託で管理しつつ、マイクロ法人を設立して事業や資産運用を法人名義で行うことで、節税や資産承継の選択肢が広がります

事例設定

70代男性Aさんは、妻と子2人の家族構成。自宅不動産と賃貸アパート、預貯金を所有しています。認知症リスクや二次相続時の相続税負担を懸念し、次のような対策を検討しました。

対策内容

  1. 家族信託の活用
    Aさんを委託者・受益者、長男を受託者とし、賃貸アパートや預貯金を信託財産とする家族信託契約を締結。これにより、Aさんが認知症を発症しても長男が財産管理や賃貸経営を継続できます
  2. マイクロ法人の設立
    長男がマイクロ法人を設立し、家族信託で管理している賃貸アパートを法人に貸し付け。法人が賃貸収入を得て、役員報酬や経費計上を活用しながら、所得分散や節税を図ります
  3. 二次相続対策
    家族信託の受益者連続型スキームを活用し、Aさん亡き後は妻、さらにその後は子どもたちが受益者となるよう設計。これにより、二次相続時の資産承継や相続税対策も見据えた計画が可能です

効果

  • 認知症発症後も財産管理や贈与が継続可能
  • 法人活用による所得分散・節税
  • 二次相続まで見据えた資産承継が実現

※本事例は一般的な活用例を参考にしたものであり、実際のご相談事例ではありません。

家族信託とマイクロ法人を組み合わせることで、認知症対策や相続税対策、資産承継の柔軟性が大きく向上します。特に高齢の方や資産をお持ちの方にとっては、早めの対策が重要です。制度の詳細や設計には専門知識が必要なため、行政書士や税理士など専門家へのご相談をおすすめします。最新の法改正や税制にも注意しながら、最適な相続対策を検討しましょう。