マイクロ法人株式の遺言書指定によるメリットと具体的な承継方法

会社経営者や個人事業主の中には、資産管理や節税対策としてマイクロ法人を活用する方が増えています。しかし、マイクロ法人を効果的に活用するためには、将来の相続や事業承継まで見据えた対策が不可欠です。特に「遺言書による株式の指定」は、スムーズな承継や後継者への集中管理を実現するために重要な手段となります。本記事では、マイクロ法人の株式を遺言書で指定するメリットと、具体的な承継方法について詳しく解説します。

マイクロ法人とは、主に個人や小規模経営者が設立しやすい資本金や人員規模が小さな株式会社等を指します。節税面や社会保険料の削減、経費利用の幅広さなどが注目される一方、相続や承継の際に特有の課題もあります

1. 株式の分散による経営リスクの回避

遺言書がない場合、マイクロ法人の株式は法定相続分に従って分散相続されます。そうなると、経営権が複数相続人に分かれて会社の意思決定が混乱しやすくなります。遺言書で後継者を指定して株式を集中的に継承させれば、経営の一貫性が保たれ、スムーズな事業承継が可能です

2. 相続手続きの大幅な簡略化

マイクロ法人の資産をすべて法人名義にしている場合、相続発生時には「株式」の承継のみで手続きが完了します。法人所有の不動産や資産も個別に名義変更する必要がなく、専門家への依頼コストや手間も削減できます

3. 遺産分割協議の回避と相続争い防止

株式の配分が明確に遺言書で定められているため、相続人同士の意見対立(いわゆる「争族」)が起きにくくなります

4. 節税の可能性

生前に適切な時期に株式を贈与や譲渡することで、相続税評価額を下げ、課税財産の圧縮も図れます。遺言書で承継範囲を明確にすることで、相続税対策も一層有利になります

5. 遺留分侵害対策も可能

株式を後継者に集中させると、他の相続人の「遺留分」を侵害する場合があります。しかし、遺言に加えて現金等の他財産を割り振る、生命保険を活用するなどで、法定相続人の権利にも配慮したバランスのよい承継設計が可能です

1. 株式承継の方法を選ぶ

遺言書で株式承継を指定する方法は主に以下の3つです。

  • 相続:遺言書で「○○にマイクロ法人株式すべてを相続させる」と明記
  • 遺贈:法定相続人以外の第三者に株式を与える場合に遺贈の形をとる
  • 生前贈与:贈与税を考慮し、予め後継者に一部株式を譲渡する方法も有効

2. 遺言書の種類と作成手順

  • 自筆証書遺言:本人が全文を自署し日付・押印。費用がかからず手軽だが、記載不備があると無効のおそれあり
  • 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成し、証人二人の立会いで成立。法的な安全性・証明力が高く特に推奨されます

3. 実際に記載する例

「私の所有する株式会社〇〇(マイクロ法人)の全株式は、長男A(1990年生、住民票記載住所〇〇)に相続させる。ただし、他の相続人には遺留分に相当する現金〇〇または資産〇〇を相続させるものとする。」

4. 検認や執行手続き

自筆証書遺言の場合は相続発生後に家庭裁判所で検認手続きが必要です。公正証書遺言の場合はこの手続きが不要なため、迅速に相続手続きが進みます

東京都在住の経営者Bさん(60歳)は、マイクロ法人で賃貸事業を行っています。長女B子さんを後継者に決め、遺言書で「全株式を長女B子へ相続させる」と指定していました。Bさんの死後、遺留分として長男には現金を相続させる内容も盛り込みました。結果、事業承継はスムーズに進み、相続争いも生じませんでした。

マイクロ法人株式を遺言書で後継者に集中させることは、経営の安定性確保や相続トラブルの回避、相続手続きの簡略化といった多くのメリットがあります。遺言書の作成は、専門家(行政書士、司法書士、税理士など)に相談しつつ、遺留分にも配慮しながら進めることが重要です。公証役場を活用した公正証書遺言が特に推奨されます。しっかりとした承継対策により、円滑かつ安心の事業引継ぎを実現しましょう。