マイクロ法人の株式承継方法とは?分散・集中や贈与による承継手法を徹底解説

近年、節税や資産管理の観点から「マイクロ法人」を設立する方が増えています。その中でも、経営の安定や次世代へのスムーズな事業承継を実現するためには、株式の承継方法を正しく理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。本記事では、マイクロ法人における株式承継の基本から、株式の分散・集中、贈与による承継方法まで、実務で役立つポイントを詳しく解説します。

マイクロ法人とは、主に個人や家族単位で運営される小規模な株式会社を指します。マイクロ法人の資産は法人名義となるため、個人名義の資産よりも承継手続きが簡素化される特徴があります。株式を後継者に承継することで、法人が保有する不動産や金融資産なども一括して引き継ぐことができます

  • 親族への承継:経営者の子どもや配偶者など、親族に株式を移転する方法です。相続や生前贈与が一般的です
  • 社内承継:役員や従業員への承継。マイクロ法人ではあまり多くありませんが、選択肢の一つです。
  • 第三者承継(M&A):親族や社内に後継者がいない場合に、外部の第三者へ株式を譲渡する方法です

株式の分散とは

株式の分散とは、複数の株主に株式を分けて持たせることです。分散することで、一人の株主に経営権が集中しないため、経営の透明性や安定性が高まる場合があります。しかし、議決権が分散することで意思決定に時間がかかる、または経営権争いが生じるリスクもあります

株式の集中とは

株式の集中は、後継者など特定の人物に株式を集約し、経営権を一元化する方法です。意思決定の迅速化や経営の安定化が期待できますが、他の相続人とのトラブルや遺留分請求などのリスクも考慮が必要です

分散・集中のメリットとデメリット

手法メリットデメリット
分散経営の透明性向上、リスク分散意思決定の遅延、経営権争いの可能性
集中経営の一元化、迅速な意思決定相続トラブル、他相続人の不満

生前贈与の活用

生前贈与は、経営者が存命中に後継者へ株式を無償で譲渡する方法です。贈与税が課税されますが、年間110万円までの基礎控除があり、複数年に分けて少しずつ贈与することで税負担を軽減できます

事業承継税制の特例

中小企業庁が推進する「法人版事業承継税制」では、一定の要件を満たす場合、贈与税や相続税の納税が猶予される特例措置があります。これにより、後継者が一度に多額の税金を負担することなく株式を承継できるようになりました

贈与による承継の流れ

  1. 贈与契約書の作成
  2. 株主名簿の書き換え
  3. 贈与税申告(必要に応じて)
  4. 事業承継税制の適用申請(該当する場合)

例えば、マイクロ法人「A株式会社」の経営者である田中一郎さん(60歳)は、後継者として長男の田中太郎さん(35歳)を指名しました。田中さんは、株式の一部を生前贈与し、残りは遺言書で太郎さんに承継させることにしました。これにより、贈与税の基礎控除を活用しつつ、経営権の集中も実現しました。さらに、他の家族には現金や不動産を分配することで、遺産分割トラブルを未然に防ぐ工夫も行いました。

事業承継・引継ぎ支援センターなどの公的機関では、株式承継や贈与に関する相談を無料で受け付けています。専門家によるアドバイスや税制の活用方法など、最新の情報を得ることができるため、積極的に活用しましょう

マイクロ法人の株式承継は、経営の安定や円滑な事業継続のために極めて重要です。株式の分散・集中にはそれぞれメリットとデメリットがあり、贈与や相続、事業承継税制など多様な手法を組み合わせて最適な承継プランを設計することが求められます。公的機関のサポートも活用しながら、早めの準備を心がけましょう。

本記事の内容は、中小企業庁など公的情報をもとに作成しています。個別のケースによって最適な方法は異なりますので、具体的なご相談は専門家までお気軽にどうぞ