電子定款と紙の定款の違い|印紙税4万円を節約する方法

会社設立手続きの中でも「定款(ていかん)」の準備は大切なステップです。特に、電子定款を活用することで費用面で大きな節約が可能なため、近年注目が集まっています。本記事では、「電子定款と紙の定款の違い」と「印紙税4万円を節約する方法」について、最新の公的情報をもとに分かりやすく解説します。

定款は、会社の基本的なルールや組織構造を定める大切な書類です。株式会社、合同会社、合名会社、合資会社など、法人設立時には必ず作成・認証が必要となります。会社法に基づき、定款の内容や認証なども厳格に規定されています。

媒体と作成・認証の流れ

比較項目紙の定款電子定款
形式紙の文書電子データ(PDF等)
作成方法手書きまたは印刷ワープロで作成しPDF変換
認証方法公証役場に持参オンライン送信
必要機材特に不要パソコン、ICカードリーダ等
認証後の受領公証役場で受け取りCD・DVD、または郵送で受領

紙の定款は、作成した後、印刷して公証役場へ持参し認証を受けます。一方の電子定款は、ワープロで作成した文書をPDF化し、電子署名をしてデータ送信し、オンラインで認証を受ける形式です。

印紙税4万円の有無

会社設立時に紙の定款で手続きをすると、「印紙税」として4万円を収入印紙で納付しなければなりません。これは、会社設立の初期費用の中でも無視できない大きな金額です。

しかし、電子定款の場合は「課税文書」に該当せず「印紙税が不要」となります。そのため、同じ内容の定款であっても電子定款を選択するだけで、4万円の節約ができるのです。

手続きのスピード・利便性

電子定款はインターネットを活用して申請・認証ができるため、物理的な移動時間や手間を大幅に短縮できます。また、認証もオンラインで進められるため、時間の制約にも柔軟に対応できます。機材(ICカードリーダー等)の準備は必要ですが、全体として効率的な手続きを実現できます。

一方、紙の定款は特別な機器や準備は不要ですが、公証役場まで足を運び、認証を受ける時間が必要です。

法的効力の違いは?

電子定款と紙定款は、いずれも会社法に基づく「定款」としての法的効力には違いはありません。どちらで作成しても、法的な効果や効力は同じです。

仮にAさん(35歳/主婦・子育て中)が会社設立に挑戦したケースを挙げます。

Aさんは家事や育児の合間に自宅で会社の準備を進めており、電子定款の存在を知り、行政書士のサポートを受けながら電子定款で手続きを行いました。その結果、4万円の印紙税が不要となり、限られた資金を他の開業費に充てることに成功しました。

このように、近年は多くの起業家や自営業者が電子定款による設立を選択しており、90%以上が電子定款を利用しているというデータもあります。

  • ICカードリーダーやPDF変換ソフトの準備が必要
  • 電子署名が必要(マイナンバーカード等)
  • 公証役場からデータ(CD-ROM等)を郵送してもらう場合もある
  • 手続きが不安な場合は、行政書士等の専門家に依頼するのがおすすめ

電子定款を利用すれば、会社設立の際に必要な印紙税4万円を確実に節約できます。作成・認証プロセスもオンラインで完結できるため、忙しい方や遠方にお住まいの方にも非常に便利です。なお、紙の定款にこだわる特段の理由がなければ、電子定款を選択することで費用・手間ともに大きなメリットが得られます。

会社設立にあたっては、最新かつ公的機関が提供する情報の確認と、専門家への相談が安心です。効率的かつ確実な会社設立のために、電子定款の活用をぜひご検討ください。