小規模企業共済を活用した経営者のための節税対策
はじめに
小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の経営者・役員が、自身の退職金を準備しながら節税もできる国の制度です。
「役員報酬はある程度取っているが、効率的な節税方法が少ない」と感じている経営者の方にとって、非常に相性の良い仕組みといえます。
小規模企業共済とは何か
小規模企業共済は、「小規模企業共済法」に基づき、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する経営者のための退職金制度です。
小規模企業の個人事業主や会社役員が廃業・退職・事業承継などの際に共済金を受け取ることができ、老後や事業終了時の資金を計画的に準備できます。
対象となるのは、常時雇用する従業員数などが一定以下の法人代表者・役員、個人事業主、共同経営者などで、要件を満たせば幅広い業種が加入可能です。
運営主体が国の機関である中小機構であり、国が全額出資しているため、長期的な制度の安定性が高い点も経営者にとって安心材料です。
掛金と節税効果のポイント
掛金は月1,000円から7万円まで、500円単位で自由に設定でき、途中で増額・減額を行うこともできます。
支払った掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、その全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の負担を直接軽減します。
例えば、年間84万円(7万円×12か月)の掛金を支払った場合、その84万円がそのまま所得から控除され、課税所得が減るため、税率が高い経営者ほど節税効果が大きくなります。
所得税は超過累進税率であるため、利益が出ている時期に積極的に掛金を拠出することで、手元資金を大きく減らさずに「税負担の平準化」を図ることも可能です。
受取時の税制優遇と注意点
共済金の受け取りは、一括・分割・併用などから選択でき、受取方法によって税金の取り扱いが異なります。
原則として、廃業・退職などの正規の事由で一括受取をした場合は「退職所得」として扱われ、退職所得控除の適用に加え、課税対象額がさらに2分の1になるため、実効税率を低く抑えやすい仕組みです。
分割で受け取る場合には、公的年金等の雑所得として取り扱われ、他の年金収入との合算で課税されます。
死亡した場合に遺族が受け取る共済金は、相続税法上「みなし相続財産」とされ、死亡退職金として「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額になるため、相続対策としても一定のメリットがあります。
一方で、任意解約などの場合は「解約手当金」となり、加入期間によっては元本割れするケースもあるため、短期での解約を前提とした加入は避けたほうが無難です。
節税と老後資金の両立を図るためには、「何歳頃・どのタイミングで・どの方法で受け取るか」を事前に設計しておくことが重要です。
節税活用のイメージ事例
例えば、年商5,000万円規模のIT関連会社を経営する40代の代表取締役Aさん(千葉県在住)を想定します(実在の事例ではありません)。
役員報酬が高く、毎年の所得税・住民税の負担が重くなってきたため、老後の準備も兼ねて小規模企業共済に月額7万円で加入したとします。
この場合、年間84万円が小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引かれるため、課税所得が600万円程度のイメージであれば、所得税・住民税を合わせて20万円台半ば程度の税負担が軽減される試算となります。
さらに、将来65歳前後で事業承継・退任を行う際に一括受取を選択すれば、退職所得控除と2分の1課税により、長期的視点で見たトータルの税負担を抑えつつ退職金を確保できる可能性があります。
ただし、このような試算は他の所得状況や家族構成、社会保険料とのバランスによって結果が変わるため、実際には税理士や行政書士等の専門家に具体的なシミュレーションを依頼することが望ましいです。
まとめ
小規模企業共済は、国が関与する公的な共済制度として、経営者自身の退職金を準備しながら、掛金の全額所得控除という強力な節税効果を得られる点が大きな魅力です。
受取時にも退職所得扱い・公的年金等の雑所得扱い・死亡退職金としての非課税枠など、複数の税制優遇が用意されており、ライフプランと事業計画を踏まえて活用すれば、老後資金・相続対策としても有効な選択肢になり得ます。
一方で、短期解約による元本割れの可能性や、受取方法を誤ると想定より税負担が増えるリスクもあるため、加入前に制度の仕組みと税務上の取り扱いをきちんと確認することが大切です。
具体的な掛金設定や受取時期・方法については、決算内容やご家族の状況も含めて検討する必要がありますので、専門家と相談しながら、自社にとって最も有利な小規模企業共済の活用方法を設計していくことをおすすめします。

