マイクロ法人の解散手続きとは?基本の流れとポイント
はじめに
マイクロ法人は登記や税務上のメリットから設立が増えていますが、事業の終了や事情の変化により「解散」や「廃業」という選択が必要になるケースもあります。本記事では、マイクロ法人(主に株式会社タイプを想定)の解散手続きについて、基本の流れや注意点をわかりやすく解説します。なお、最新の情報として政府や公的機関などの信頼できる情報も踏まえてご案内します。
会社(マイクロ法人)を解散する主な理由
- 代表者の高齢や健康上の理由
- 事業の継続が困難になった場合
- 個人事業へ戻す場合
- 売上や活動がないため経費負担を避ける場合
マイクロ法人の解散手続きの全体像
1. 株主総会による解散決議
株式会社では株主総会で「解散」の特別決議が必要です。定款に特別の定めがなければ、議決権の過半数が出席し、その3分の2以上の賛成で成立します。実際には1人社長・1人株主のケースが多いため、この場合は書面決議等で進められます。
2. 清算人の選任
解散決議と同時に「清算人」を選任します。多くの場合、代表取締役がそのまま清算人に就任します。
3. 解散および清算人選任の登記
解散日から2週間以内に法務局で「解散及び清算人選任登記」を行う必要があります。必要書類は株主総会議事録、定款の写し、就任承諾書などです。登録免許税は解散登記が30,000円、清算人登記が9,000円です(収入印紙で納付)。
4. 関係各所への届け出
解散登記が終わったら速やかに下記への届け出を行います(異動届出書などが必要)。
5. 官報による公告と債権者対応
債権者保護のため官報公告(2ヶ月以上)を行い、債権者への個別催告も必要です。
6. 財産目録・貸借対照表の作成および承認
7. 解散事業年度の確定申告
解散日までの事業年度について、法人税や消費税等の確定申告を行います。
8. 清算
債権・債務の精算、資産の現金化、残余財産の株主への分配を行います。内部留保が多い場合は「みなし配当」として課税されるケースに注意が必要です。
9. 清算確定申告
すべての清算が終了したら、清算期間の法人税・消費税等の確定申告を行います。
10. 清算結了登記
最終的に「清算結了登記」を法務局で行うことで、会社が正式に消滅します。
マイクロ法人解散時の注意点・ポイント
- 解散や清算の登記は解散決議日から2週間以内に行う必要があります。提出漏れや遅延にはご注意ください。
- 役員報酬・残余財産・未払い債務などの処理も忘れずに。事業上の契約解除や未払い処理も早めに行いましょう。
- 各種税務申告や届出を漏れなく行うこと。特に確定申告・消費税の手続き漏れは無申告とみなされる可能性があります。
- 専門家のサポートも活用すると手続きミスの防止につながります。
- 登録免許税や官報公告など、廃業にも費用と最低3カ月〜半年程度の期間がかかります。
よくある事例
- 事例1:「数年運営したが赤字続きのため廃業を決定」
40代男性、1人社長で設立したマイクロ法人が赤字となり、資産の現金化と債務返済を進めたうえで解散登記・税務申告を行い、原則通りの期間で完了。 - 事例2:「事業転換のため法人解散」
主婦起業家が育児との両立の中で個人事業に一本化するために解散決議。未払の債務・預金返還・備品の売却等の精算事務を代表自ら慎重に行った。
まとめ
マイクロ法人の解散には、株主総会での決議から清算人の選任、法務局での登記、各種税務手続き、仕入先や取引先・従業員への対応など、複数の重要なプロセスと注意点があります。手続きを怠ると法的なペナルティや税務リスクも生じますので、計画的に進めましょう。不安な場合や特殊なケースでは、行政書士等の専門家に早めに相談することをおすすめします。