社会保険・労働保険の定期的な手続きと実務対応

会社設立後、経営者や担当者が必ず直面するのが「社会保険」「労働保険」に関する定期的な手続きです。これらの手続きは、法令遵守はもちろん、従業員の安心や会社の信頼性にも直結します。しかし、毎年発生する「労働保険の年度更新」や「社会保険の算定基礎届」など、専門的で煩雑な手続きに戸惑う方も多いのではないでしょうか。本記事では、最新の公的情報をもとに、定期的な社会保険・労働保険手続きの流れと、実務で押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

まず、社会保険と労働保険の違いを整理しましょう。

  • 社会保険:健康保険・厚生年金保険・介護保険など。主に従業員の病気や老後、介護に備える制度です。
  • 労働保険:労災保険・雇用保険。労働者の業務上の災害や失業時の生活を保障します。

いずれも、会社が従業員を雇用した時点で加入義務が発生します。

年度更新の概要

労働保険(労災保険・雇用保険)は、毎年4月1日から翌年3月31日までを「保険年度」とし、年度ごとに保険料を精算します。

  • 年度初めに概算で保険料を納付し、年度末に実際の賃金総額に基づき精算(確定申告)を行います。
  • この一連の手続きを「年度更新」と呼び、毎年6月1日から7月10日までが申告・納付の期間です。

実務の流れ

  1. 対象期間の賃金集計
    前年度(4月~翌3月)の従業員に支払った賃金総額を集計します。
  2. 申告書の作成・提出
    労働基準監督署または電子申請(e-Gov)で「年度更新申告書」を提出します。
  3. 保険料の納付
    概算・確定保険料を計算し、納付します。

電子申請の活用

近年はe-Govを利用した電子申請が推奨されています。gBizIDを取得すれば、事業主や代理人(総務担当者等)もオンラインで手続きが可能です。

算定基礎届の概要

社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、毎年7月に「算定基礎届」を提出し、9月から翌年8月までの保険料額(標準報酬月額)を決定します。

  • 対象は7月1日現在の全被保険者(従業員)。
  • 4月~6月に実際に支払った3か月分の報酬(給与・手当等)を平均し、標準報酬月額を算出します。

実務の流れ

  1. 対象者の確認
    7月1日現在の従業員リストを作成します。
  2. 報酬額の集計
    4月~6月の各月の報酬額を集計し、平均額を算出します。
  3. 算定基礎届の作成・提出
    日本年金機構から届く用紙、または電子申請で提出します。

注意点

  • 6月1日以降に資格取得した方や、6月30日以前に退職した方は提出不要です。
  • 報酬が大幅に変動した場合は、算定基礎届とは別に「月額変更届(随時改定)」が必要です。

Q. 年度更新や算定基礎届を怠るとどうなる?
A. 正当な理由なく手続きを怠った場合、行政指導や追徴金の対象となる場合があります。特に労働保険は、遡って保険料や給付費用の請求が発生することもあるため注意が必要です。

Q. どんな企業が対象?
A. 原則として、従業員を1人でも雇用する法人・個人事業主は、社会保険・労働保険の適用事業所となります。

Q. 手続きは社労士や行政書士に依頼できる?
A. 可能です。専門家に依頼することで、ミスや漏れを防ぎ、効率的に手続きを進められます。

従業員5名のIT企業A社では、6月に労働保険の年度更新、7月に社会保険の算定基礎届の提出が必要となりました。担当者はe-Govを活用し、賃金集計から申告・納付までスムーズに対応。結果、行政からの問い合わせや追加徴収もなく、従業員の保険料も正しく反映されました。

社会保険・労働保険の定期的な手続きは、会社運営に不可欠な業務です。

  • 労働保険の年度更新(毎年6~7月)
  • 社会保険の算定基礎届(毎年7月)

これらを正確かつ期限内に行うことで、法令遵守と従業員の安心を両立できます。近年は電子申請の普及により、効率的な手続きも可能となっています。
手続きに不安がある場合は、行政書士や社会保険労務士など専門家への相談もご検討ください。