会社設立に必須!定款「本店所在地」の正しい書き方と注意点

会社を設立する際には「定款」の作成が不可欠です。その中でも「本店所在地」は絶対的記載事項として、必ず定款に書かなければならない項目です。この記事では、定款での本店所在地の記載方法や、よくある疑問点、注意点などを詳しく解説します。

本店所在地とは「会社の登記上の住所」のことです。株式会社や合同会社では、「本店所在地」と定款に記載され、一般社団法人等の場合は「主たる事務所の所在地」と表現されます。登記簿謄本にも反映され、社会的・法的にも重要な情報になります。

本店所在地は定款の絶対的記載事項であり、記載がなければ定款自体が無効になります。記載方法は主に二つで、「最小行政区画まで」と「地番までの詳細記載」に分かれます。

最小行政区画まで記載する場合

一般的に「都道府県+市区町村」までを記載すれば十分です。例えば「東京都新宿区」「大阪府大阪市」などが該当します。この方法は将来的に市区町村内で事務所の移転が発生しても、定款変更や株主総会の開催が不要になるメリットがあります。

記載例

(本店の所在地)第2条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。

地番まで記載する場合

「東京都新宿区新宿1丁目2番3号」など、具体的な所在地(番地まで)を定款に記載することも可能です。ただし、同じ区内で番地移動しても定款変更が必要になるため、柔軟性に欠けるというデメリットがあります。慎重に選択しましょう。

記載例

(本店の所在地)第2条 当会社は、本店を東京都新宿区新宿1丁目2番3号に置く。

定款には「本店所在地」で十分ですが、登記の際は「本店所在場所(丁目・番地・号)」まで正確に記載する必要があります。ビル名や部屋番号は任意ですが、郵便物の送付や区分けの観点から記載を推奨するケースもあります。

  • 本店所在地は1か所のみ指定できます。
  • 本社所在地とは異なる場合があっても問題ありません。
  • 同一市区町村内での移転を考えている場合は、最小行政区画までの記載が便利です。

例えば、東京都新宿区でIT会社設立を予定しているAさんは、将来的に新宿区内で事務所移転も考慮し「東京都新宿区」と定款に記載したことで、定款変更の手続きが不要となり、設立後の運営がスムーズに進みました。

定款の「本店所在地」記載は、最小行政区画までの記載が一般的であり、将来を見据えた柔軟な運用が可能です。会社設立では定款の記載方法が後々の運営に影響するため、正しい知識で選択することが不可欠です。この記事を参考に、安心して会社設立が進められるようにしましょう。