会社の商号ルールと使用できないNGワード一覧

会社設立の際、誰もが悩むのが「会社名(商号)」の決定です。商号は会社の顔とも言える大切な存在ですが、実は法律や規則により使える言葉や使えないワードが細かく定められています。この記事では、会社商号の基本ルールと、公的情報に基づいてNGワード一覧をわかりやすく解説します。会社設立を検討している方や商号の決定に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

会社の商号とは、会社自身の名称であり、会社の名刺や契約書、パンフレット等あらゆる外部向け資料において使用されます。設立後は法務局で登記され、その名称が公式な「商号」となります。登記された商号が正式名称となるため、登記の段階で商号がルールに違反していると、設立自体ができなくなることもあります。

使える文字・符号

  • ひらがな・カタカナ・漢字
  • アルファベット(大文字・小文字)
  • アラビア数字(0~9)
  • 記号:&(アンパサンド)、・(中点)、-(ハイフン)、,(カンマ)、ピリオド等(一部限定的に使用可)

ただし、記号は単語の区切りや省略、特定の箇所でしか使えないなど、使用方法に制限があります。

必須表記

  • 「株式会社」「合同会社」など、会社の種類を示す名称を必ず入れる必要があります。略称(例:「K.K.」「Co.,Ltd.」)は不可です。また、合同会社に「株式会社」と入れることもできません。

他社との商号重複

  • 同一住所・同一商号は登記不可ですが、全く同じ名称でも本店所在地が異なれば登記自体は可能です。ただし、著名商号や商標権登録されている場合は、商標法等で問題となるケースがあるため事前調査は必須です。

使用不可文字・記号

  • ローマ数字(例:「ⅰ」「Ⅱ」「ⅲ」など)
  • カッコ類(「(」「)」「【」「】」等)
  • スペース(単語の間以外の使用)
  • ピリオド(文末や区切り以外では不可)

使用禁止ワードや表現

  • 犯罪に関連する語句、公序良俗に反する表現
  • 猥褻語、差別的語句
  • 「支店」「営業所」「部」など、会社の一部を表す単語(事業部や経理部等)
  • 公的機関や金融機関と誤認される可能性のある名称(例:「銀行」「生命保険」「信託」など)(会社法第8条および関連省令)

その他の注意点

  • 有名企業と著しく類似する名称は、混同や損害賠償リスクがあるため避けましょう
  • アルファベット以外の外国文字(簡体字、ハングル、ギリシャ文字等)は基本的に不可
  • 一部の特殊記号(「@」「!」「?」「♪」「%」など)は不可

たとえば「株式会社〇〇支店」や「合同会社@ネットワーク」、「株式会社Ⅱ」などで申請したケースでは、いずれも法務局による登記が認められません。
また、設立後に他社商標との類似性が問題となることも。例えば「株式会社ティヨタ」として設立はできたが、「TOYOTA」に酷似しているとして商標権侵害のリスクが生じた、という可能性もあります。

  • インターネットや登記事項証明書で同一または類似の商号を事前にチェック
  • 専門家や法務局への事前相談も有効
  • 独自性のある、好印象かつ誤解を生まない名称を選ぶことがポイント

会社商号には、使える文字や記号、そしてNGワードについて多くの法的ルールがあります。違反すると登記できなかったり、設立後にトラブルに発展することもあるため、事前の確認と慎重な決定が重要です。特に「株式会社」「銀行」等、業種や誤認に関わるワードは厳重に注意してください。安心して会社をスタートさせるためにも、公的機関サイトや専門家の意見を参考に、適切な商号を決定しましょう。