外国人起業家が日本で選ぶべき会社形態と在留資格の関係|会社設立とビザ取得のポイント

日本で外国人が起業し会社を設立する際には、会社の形態選びと在留資格(ビザ)の関係を正しく理解することが不可欠です。在留資格によっては会社設立はできても経営が制限される場合があり、せっかくの起業が円滑に進まなくなるリスクがあります。本記事では、外国人起業家が日本で選ぶべき会社形態と、それに伴う在留資格の種類や要件について、最新の政府情報をもとに解説します。

外国人が日本で会社を設立すること自体は、日本人と同様に可能です。ただし、会社を実際に経営し事業を行うためには、対応した在留資格を持っていることが必要です。

【就労制限のない在留資格】

  • 永住者(特別永住者を含む)
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
    これらの資格を持つ場合は、日本人と同じく自由に会社を設立・経営できます。

【経営管理ビザ(経営・管理)について】

それ以外の「留学」「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」などの活動制限がある資格しか持っていない場合は、会社設立後も経営はできません。経営を希望するなら、入国管理局で「経営・管理」の在留資格への変更申請が必須です。
経営・管理ビザの主な要件は以下の通りです。

  • 事業所が確保されていること
  • 資本金または出資総額が500万円以上(最近の規制強化では3000万円のケースも)
  • 従業員を2人以上雇用すること(緩和措置を利用する場合もあり)
  • 事業の安定性・継続性が見込め、経営者が経営能力を有していること

「経営・管理」ビザの要件が厳しい場合や起業準備期間を確保したい場合に活用できるのが、「スタートアップビザ」です。これは「特定活動」という在留資格の一種で、最大1~2年間、起業準備のための滞在を認めます。
地方自治体の支援を受け、事業計画認定を得ることが必要で、準備期間内に条件を満たせば経営・管理ビザへ移行できます。革新的な事業計画を持つ外国人起業家に向いた制度です。

会社の形態としては、主に「株式会社」「合同会社(LLC)」が選ばれます。

  • 株式会社:信頼性が高く、資金調達に有利。複数の出資者で経営できる。
  • 合同会社:設立費用が安く、柔軟な経営が可能。少人数や家族経営に向いている。

どちらの会社形態でも、経営に必要な在留資格が求められます。就労制限のある資格での会社設立後は、経営を始めるための在留資格変更が必須と考えてください。

外国人が日本で起業し会社経営を行う際は、在留資格と会社形態の関係を十分に理解する必要があります。就労制限のない資格保持者は自由に経営できますが、それ以外の資格の方は「経営・管理」ビザへの変更が不可欠です。また、スタートアップビザの活用により起業準備期間を設けることも可能です。会社形態は株式会社か合同会社が主流ですが、どちらの場合もビザ要件を満たすことが重要です。行政書士など専門家のサポートを得て、正確な情報に基づき準備を進めることをおすすめします。