発起人の定義と定款への記載事項|誰が発起人になれるのか?

会社設立の際に必ず登場する「発起人」という言葉。発起人とはどのような役割を果たし、また誰が発起人になれるのかについて理解しておくことは、スムーズな会社設立手続きには欠かせません。本記事では、発起人の定義から定款に記載すべき事項、発起人になれる人の要件や注意点まで、政府や公的機関の情報をもとに正確に解説します。会社設立を専門とする行政書士の視点も踏まえ、わかりやすくまとめました。

発起人とは、会社を設立する過程で資本金の出資、定款の作成・認証、設立時の取締役の選任など設立に必要な準備を行う人のことを指します。会社設立後は、発起人が出資した資本金の額に応じて株式が発行され、株主となります。つまり、会社設立における「キーパーソン」としての役割を担う存在です。発起人の役割が終了すると、以降の会社運営は選任された取締役が行います。

  • 定款の作成・認証を行う
    定款とは会社の基本ルールが記載された重要な書類であり、社名(商号)、事業目的、本店所在地、出資財産の価額、発起人の氏名・住所などが記載されます。この定款は公証役場で認証を受ける必要があり、発起人はその作成と認証手続きを担います。
  • 設立時の資本金の出資
    発起人は1株以上の株式を引き受け、それに見合う資本金の払い込みを行う義務があります。これが会社設立の財務的な基礎となります。
  • 設立時取締役の選任
    発起人は、会社の設立時に取締役や監査役を選任します。これにより設立後の経営体制が整い、設立手続きは完了へと進みます。

会社法により、定款には必ず記載しなければならない絶対的記載事項があります。その中に、発起人の「氏名または名称」と「住所」が含まれています。これは発起人の責任を明確にするためです。また、発起人が割り当てられる設立時発行株式の種類や数、現物出資の場合の財産の目的や価額、発起人が受け取る報酬や特別利益の有無なども相対的記載事項として定款に記載することが求められます。さらに、株式会社設立に関する費用をどのように負担するかを記載することもあります。

法律上、発起人になるための特別な資格や要件はありません。個人であれば外国人や未成年、法人であっても発起人になることが可能です。ただし、定款の認証手続きに際して発起人全員の印鑑証明書が必要となるため、印鑑登録が認められていない15歳未満の未成年者は発起人になれません。また、発起人の人数に関しては1名以上いれば問題ありません。法人が発起人となる場合は、設立会社の目的と発起人法人の目的とに関連性を持たせる必要があります。これらの注意点も重要です。

発起人は会社設立のためにさまざまな業務を行うことから、その責任は重いものです。会社設立が成立しなかった場合や設立手続きを怠ったことによる損害について責任を負います。また、虚偽の払い込みや現物出資の価額不足があれば、不足分の支払い責任も生じます。こうした責任は、会社設立後、株主全員の同意があれば免除される場合もあります。複数の発起人を選定する場合、意見不一致や資金調達のトラブルを防ぐため、慎重に選ぶことが望ましいでしょう。

発起人は会社設立の準備から設立完了までの重要な役割を果たす存在です。定款には発起人の氏名や住所、出資に関する情報などが義務的に記載されます。発起人になるために特別な資格は不要ですが、責任が重いことを認識しておく必要があります。会社設立を円滑に進めるためにも、発起人の役割と定款記載の内容を正しく理解し、適切な手続きを行うことが大切です。