経営者必見!生命保険の見直しで実現する会社のリスク管理と節税対策

会社で加入している生命保険は、「なんとなく勧められるまま加入したまま」「保険料は払っているが、本当に会社の役に立っているのか分からない」という声が少なくありません。
しかし、法人の生命保険は、経営者の万一への備えや事業継続資金の確保といったリスク管理の手段であると同時に、適切に活用することで節税(正確には課税の繰り延べ)にもつながる重要なツールです。
一方で、近年は税務上の取扱いが見直されており、誤った設計や運用をすると、思ったほどの節税効果が得られなかったり、将来の税負担が増えたりするおそれもあります。

会社で加入している生命保険を見直すべきタイミングには、いくつかの共通したパターンがあります。

  • 会社の売上や利益、従業員数が大きく変化した
    事業規模や財務状況が変わると、必要な保障額や保険の目的も変わるため、過去に加入した内容が現在のリスクに合わなくなっていることがあります。
  • 経営者や主要役員の交代・高齢化が進んでいる
    経営者の交代や事業承継を見据える場合、死亡保険金の受取先や保険金の使途(自社株の買取資金、退職金原資など)を見直す必要があります。
  • 「節税になる」と聞いて加入したが、内容を理解していない
    過去の全損型定期保険などのように、保険料が全額損金算入できることを強調した商品は、税制改正により取扱いが大きく変わっています。現在の契約がどのルールに該当するのかを確認することが大切です。

法人が支払う生命保険料は、その契約内容によって「損金算入できる部分」と「資産計上すべき部分」が異なります。

  • 掛け捨て型の定期保険・第三分野保険(医療・がん等)
    会社が契約者・保険金受取人で、役員や従業員を被保険者とする掛け捨て型の定期保険や第三分野保険については、一定の要件のもと、支払保険料を全額または一部損金算入できるとされています。
  • 貯蓄性のある養老保険等
    満期保険金や解約返戻金を法人が受け取るタイプの養老保険等では、保険料の全額または一部を資産計上し、損金算入は限定的です。福利厚生目的で、死亡保険金を遺族、満期保険金を法人が受け取る契約形態の場合、保険料の一部を福利厚生費として損金算入できる一方、残りは資産計上となることが多くなっています。
  • 2019年以降の税制改正の影響
    解約返戻率の高い定期保険等を用いて保険料を全額損金算入するスキームが問題視されたことから、2019年に法人向け定期保険等の税務取扱いが見直されました。一定の解約返戻率を超える契約については、保険料の一部を資産計上するルールが導入されています。

生命保険は、会社のリスクファイナンス(リスク移転)の手段として活用できますが、その効果を最大化するためには、現状の契約が自社のリスクに合致しているかを定期的に確認する必要があります。

  • 経営者の死亡・高度障害への備え
    オーナー経営者に依存する中小企業では、経営者に万一があった場合、借入金の返済、運転資金の確保、後継者への事業承継など、多くの資金需要が発生します。経営者に万一があった際の必要資金を試算し、既存の生命保険でどこまでカバーできているかを確認することが重要です。
  • 従業員向けの保障と福利厚生
    従業員の死亡や高度障害に備える団体生命保険等は、遺族への保障のほか、会社にとっても人材確保や定着率向上につながる側面があります。従業員全体を対象にした福利厚生目的の保険であれば、一定の要件のもと、支払保険料の一部を福利厚生費として損金算入できる取扱いがあります。
  • 自然災害・事故等に備えた保険との組み合わせ
    中小企業庁は、地震・風水害などの自然災害リスクに備えた事業継続力強化計画の策定とともに、保険を活用したリスクファイナンスの強化を促しています。生命保険だけでなく、火災保険・休業補償保険などとのバランスを見ながら、総合的なリスク管理体制を構築することが求められます。

以下は、一般的な中小企業を想定した架空の事例です(特定の事務所の実績紹介ではありません)。

  • 事例の概要
    従業員10名の製造業A社では、数年前に「節税になる」と勧められて加入した貯蓄性の高い定期保険に毎年多額の保険料を支払っていました。しかし、税制改正により保険料の多くが資産計上となり、期待していた節税効果が得られていないことが分かりました。
  • 見直しの内容
    A社では、経営者の万一に備える掛け捨て型の定期保険と、従業員全員を対象とした福利厚生目的の生命保険を中心に保険ポートフォリオを再構成しました。福利厚生目的の契約については、一定割合の保険料を福利厚生費として損金算入できる形とし、過度な貯蓄性を求めない設計としました。
  • 見直しの効果
    結果として、万一の際に必要となる資金の目安が明確になり、保険金の使途(借入金返済、遺族への弔慰金等)も社内で共有されました。また、過大な貯蓄性保険を整理したことで、毎年の保険料負担が適正化され、福利厚生費としての損金算入により法人税の負担を一定程度抑えることができるようになりました(あくまで課税の繰り延べであり、将来の保険金受取時には課税が生じる点に留意が必要です)。

生命保険の見直しは、「保険を減らす」「解約して終わり」にするのではなく、自社の事業リスクと税務上の取扱いを踏まえて再設計することが重要です。

  • 税務上の位置付けを必ず確認する
    法人税基本通達では、保険料の損金算入可否や資産計上の方法について、契約内容ごとに細かいルールが定められています。契約の名義(契約者・被保険者・受取人)や解約返戻率によって取扱いが変わるため、国税庁の情報を確認しつつ、税理士等の専門家と連携して判断することが望ましいです。
  • 将来の解約・満期時の税負担もシミュレーションする
    貯蓄性のある保険は、解約時や満期時に解約返戻金・満期保険金を受け取る際、その差額が益金となり課税対象となるのが一般的です。加入時だけでなく、将来の解約・満期時の税務も見据えたうえで、保険金の使途(退職金原資など)を設計することが重要です。
  • 事業継続・事業承継の全体設計の中で位置付ける
    中小企業庁は、事業継続力強化計画や事業承継の取組みの中で、保険を含むリスクファイナンスの活用を紹介しています。生命保険単体で考えるのではなく、事業承継計画、金融機関との関係、他の共済制度等との組み合わせも含めて検討することが有効です。

法人の生命保険は、経営者や従業員の万一に備えるリスク管理の手段であり、適切に設計すれば、法人税の課税を将来に繰り延べることで資金繰りの安定に役立てることもできます。
一方で、近年の税制改正により、解約返戻率の高い定期保険等を利用した過度な節税スキームには厳しいルールが設けられており、契約内容によって保険料の損金算入の可否や範囲が異なります。
自社の事業リスクや事業承継の方針、将来の資金需要を踏まえて、現在加入している生命保険が本当に会社の役に立つ設計になっているか、一度棚卸しをしてみることをおすすめします。行政書士・税理士などの専門家と連携しながら、契約内容や税務上の取扱いを確認し、会社の成長と安定に資する保険の見直しを進めていきましょう。