酒類販売業免許の種類と取得手続きの流れ

お酒の販売を始めるには「酒類販売業免許」が必要です。コンビニや飲食店経営者、ECサイトでの販売を目指す方など、形態や販売先によって必要な免許も異なります。本記事では、酒類販売業免許の種類やその取得手続きの流れについて、国税庁などの公的情報を参考にわかりやすく解説します。

酒類販売業免許は、「小売業免許」「卸売業免許」「酒類販売媒介業免許」の大きく3種に分かれます。それぞれ更に細分化されています。

酒類小売業免許

一般消費者や飲食店などへの販売を行う場合に必要な免許です。主に以下の区分に分かれます。

  • 一般酒類小売業免許
    店舗(酒販店やコンビニ等)や近隣エリアへの配達を伴う形態向け。販売できる範囲や方法に制限があるケースもあります。
  • 通信販売酒類小売業免許
    インターネットやカタログなどを通じて広域に酒類を販売する場合に必要です。「通信販売」で扱う酒類には制限があり、原則として国内産で年間製造量が3,000kl未満の特定製造者によるもの等に限られます。
  • 期限付酒類小売業免許
    お祭りや物産展など、一定期間だけ店舗外で酒類を販売するときに必要です。

酒類卸売業免許

他の販売業者や製造者へ酒類を継続して販売するための免許です。全酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許、自己商標卸売業免許など多数の種類があります。

酒類販売媒介業免許

酒類の販売取引を仲介する事業者が必要とする免許であり、他者間における酒類取引を媒介する場合に用いられます。

① 事前相談

まず、販売場所在地を管轄する税務署の酒類指導官に相談し、要件や必要書類を確認します。相談により、自身の事業に適合した免許区分が明確になり、申請書類の不備を防ぐことができます。

② 書類準備・作成

免許には申請者や事業内容、事業所情報等を記した申請書類のほか、住民票や法人登記事項証明書、定款、略歴書など、種類別にさまざまな書類が必要です。これらを揃える段階で専門知識が必要となります。

③ 税務署への申請

必要書類を揃えて税務署に提出します。申請は随時可能ですが、事業開始日から逆算し、早めに着手することが大切です。申請受付後も、追加書類の提出や現地確認を求められることがあります。

④ 審査・免許通知

書類審査・現地調査等を経て、約2か月程度で審査結果が通知されます。免許が認められた場合は登録免許税(小売業免許の場合3万円など)を納付し、免許通知書が交付されます。その後、酒類販売管理者の選任届も必要です。

⑤ 販売開始と遵守事項

免許交付後、帳簿の記載や未成年者飲酒防止対策など、法令を遵守しながら事業を行う必要があります。特に通信販売の場合は商品画面などに「未成年には販売しません」等の明記義務もあります。

  • 個人・法人ともに過去に免許取消や税滞納があると申請が却下される場合があります。
  • インターネット販売でも、条件次第では「一般小売業免許」で対応可能な場合もあり、実態にあわせて準備が必要です。
  • 祭りや物産展等短期販売にも別途「期限付免許」が必要となるケースが多いです。
  • ノンアルコール飲料も種類によっては免許が必要なケースがあるため製造方法の確認も必要です。

酒類販売業免許は「小売」「卸売」「媒介」と複数の区分があり、実際の販売事業によって必要な免許は異なります。申請準備の段階から、事前相談・書類準備・審査等を経て、免許取得後も法令順守が求められます。行政手続きは煩雑なため、専門家との相談や国税庁サイト等の公式情報を確認しながら進めると安心です。