日本で会社を設立した外国人が永住を目指す場合のポイント~経営管理ビザと永住申請の重要事項~
はじめに
日本で会社を設立し、永住を目指す外国人にとっては、在留資格の適切な取得と事業の安定・継続が重要な要素となります。本記事では、会社設立の基本から、永住申請に必要なポイント、さらに最新の政府情報を踏まえた注意点について解説します。
会社設立時の在留資格の確認と変更
会社設立にあたり、まずは現有の在留資格を確認することが不可欠です。永住者や日本人配偶者、定住者など就労制限のない資格であれば、経営管理ビザ不要で起業できます。一方、留学や技術・人文知識・国際業務など制限がある資格の場合、会社設立後も経営管理ビザへの変更が必要です。経営管理ビザでは、①独立した事業所の確保、②資本金500万円以上または常勤社員2名以上の雇用、③事業の安定性と経営能力が求められます。
永住申請に必要な主な条件
永住申請には、基本的に「日本に継続して10年以上在留」していることが必要で、そのうち5年以上は就労系在留資格(経営管理ビザ等)での在留が求められます。さらに、素行が善良であること、納税義務を適切に果たしていること、安定した経済基盤を持っていること、そして信頼できる身元保証人がいることも必要です。特に経営管理ビザの場合、事業の黒字経営や役員報酬の安定性が審査ポイントとなります。身元保証人は日本人や永住者で年収300万円以上であることが望ましいです。
高度専門職ポイント制の活用
高度専門職ポイント制を利用すると、永住許可のための在留期間が短縮されるケースもあります。特に高度専門職で80点以上のポイントを持っている場合は、永住申請までの在留期間が最短1年まで短縮されるなどの優遇措置があります。会社経営者がこのカテゴリーに当てはまれば、永住権取得がよりスムーズになる可能性があります。
最新の経営管理ビザの動向と注意点
最近の動きとして、経営管理ビザの取得要件が改正され、資本金要件に新株予約権払込金の計上が認められるなど、起業のハードルが若干緩和されています。ただし、2025年以降に資本金の引き上げ案も議論されており、今後も法律の変更に注視が必要です。経営管理ビザの更新や永住申請の準備には、事業計画の継続的な改善や、税務・社会保険加入の適正化が求められます。
まとめ
日本で会社を設立した外国人が永住を目指すには、まず自身の在留資格の確認と必要に応じた経営管理ビザへの変更がスタート地点です。永住申請は長期の日本滞在と事業の安定的継続、納税・社会保険の履行など多面的な要件を満たすことが求められます。高度人材ポイント制度の活用や最新のビザ制度の改正にも注意しながら準備を進めましょう。専門家への相談も有効です。