警備業認定申請の手続きと必要書類

警備業を営むには、警備業法に基づき、都道府県公安委員会から「認定」を受けることが必須です。この認定手続きは、会社設立後すぐに開始できるものではなく、十分な準備と計画が必要です。この記事では、警備業認定申請の流れや必要書類、手続きのポイントについて、行政書士の視点から詳しく解説します.

警備業を開始するには、以下の流れで認定申請を進めます.

    1. 定款の確認・変更:会社の定款に「警備業」の記載があることを確認します。未記載の場合は、株主総会で定款変更を決議し、法務局で登記します.
    1. 必要書類の収集:警備業認定に必要な書類を揃えます(後述).
    1. 申請書類の作成:管轄警察署(生活安全課)へ提出する認定申請書一式を作成します.
    1. 申請と審査:警察署に申請し、審査(通常は約40日程度)が行われます。手数料は23,000円です.
    1. 認定証の受領・開業準備:審査を通過後、標識の作成・掲示、帳簿整備を行い営業を開始します.

認定申請時には、以下の書類が必要です.

  • 認定申請書(都道府県警察の様式に従う)
  • 定款の写し(事業目的に「警備業」の記載があること)
  • 登記事項証明書(会社謄本)
  • 役員全員の履歴書
  • 役員全員の本籍地記載住民票
  • 役員の身分証明書(本籍地役場発行)
  • 役員の診断書(医師作成)
  • 警備員指導教育責任者の誓約書・資格者証の写し
  • 警備員の服装届出書(制服を定める場合)
  • その他、公安委員会が指定する書類

書類は多岐にわたるため、行政書士のサポートを活用するとスムーズです。警備員指導教育責任者の資格者証や、欠格事由に該当しない旨の誓約書は特に重要とされています.

  • 営業所ごとの申請が必要です.
  • 認定の有効期間は5年で、満了前の更新申請も必要です.
  • 申請窓口や必要書類は各都道府県の警察署生活安全課で異なることがあるため、事前に確認してください.
  • 令和6年4月1日以降は「認定証」が廃止され、標識の掲示が義務付けられています.
  • 欠格事由に該当する役員や警備員指導教育責任者がいる場合、認定されません.
  • 定款の記載もれに注意し、設立時から「警備業」と明記することが重要です.

設立間もないA警備株式会社は、役員の一部が欠格事由に該当したため再審査となり、申請には行政書士のサポートのもとで再提出書類を整え、無事認定を取得しました。

警備業を始めるには、警備業法に基づく認定手続きが不可欠です。定款や資格者証をはじめとした多数の書類を正確に揃え、管轄警察署への申請・審査に備える必要があります。スムーズな認定取得のためには、事前準備と専門家への相談をおすすめします.