旅行業を始めるには?旅行業登録制度の種類と登録要件を徹底解説

近年、旅行業への新規参入を検討している方が増えていますが、旅行業を営むためには法令に基づく登録が不可欠です。とくに会社設立と同時に旅行業の登録を目指すケースでは、登録種別や要件、行政手続きの流れを正しく理解しておくことが重要です。本記事では、旅行業登録制度の種類と登録に必要な要件について、会社設立を検討している方が気を付けるべきポイントをわかりやすく解説します。

旅行業登録には「第1種」「第2種」「第3種」「地域限定旅行業」「旅行業者代理業」の5つの種別があります。それぞれ取り扱える業務範囲が異なるため、自社がどの種別に該当するかを確認することがスタートとなります。

第1種旅行業

第1種旅行業は、国内外を問わず企画旅行(募集型・受注型)、手配旅行などすべての旅行業務を取り扱うことができます。登録行政庁は観光庁長官です。この種別では特に資産要件や営業保証金が高く、事業規模が大きい場合に選択されます。

第2種旅行業

第2種旅行業は、国内の募集型企画旅行および国内外の受注型企画旅行と手配旅行を取り扱えますが、海外の募集型企画旅行は対象外です。登録行政庁は都道府県知事になります。会社設立時に国内旅行を中心に取り扱う場合はこちらが該当します。

第3種旅行業

第3種旅行業は、主に国内の募集型企画旅行のうち、一定の条件下でのみ取扱い可能です。受注型企画旅行と手配旅行については第1種、第2種と同様に国内外問わず対応可能です。こちらも登録行政庁は都道府県知事です。

地域限定旅行業

営業所のある市町村とその隣接市町村に限って旅行業務を行うものです。企画旅行(募集型のうち海外は不可)、手配旅行を限定的に取り扱えます。主に地域密着型の事業者向けの枠組みです。

旅行業者代理業

他の旅行業者から委託を受けて旅行商品を代理販売する事業者です。自ら企画した商品を販売することはできません。他社の商品のみ扱う場合はこの種別となります。

登録要件は種別によって異なりますが、主な要件は次の通りです。

1. 旅行業務取扱管理者の選任

各営業所ごとに、国家資格である旅行業務取扱管理者を一人以上選任する必要があります。旅行サービス手配業を行う場合は「旅行サービス手配業務取扱管理者」です。

2. 基準資産額

第1種旅行業は資産要件が高く、事業規模により異なります。第2種は資産700万円以上、第3種は300万円以上、地域限定旅行業は100万円以上が目安です。資産要件の詳細は観光庁や管轄の都道府県の公式情報を参照してください。

3. 営業保証金・保証社員

旅行業協会(JATA・ANTA等)に加入し「保証社員」となるか、法務局へ営業保証金を供託する必要があります。協会加入の場合は手続きや必要書類が追加で発生しますが、手続きが円滑です。

4. 定款や登記内容の適正化

会社設立時の定款には、目的として「旅行業」の文言を明記することが必要です。また、設立登記や株主構成によっては旅行業登録の条件を満たさない場合もあるため、行政書士等の専門家による書類作成が重要です。

行政書士は、会社設立から旅行業登録・要件整備・協会入会のサポートまで一括して対応できます。とくに初めての会社設立や旅行業参入時は、登録種別の確定から添付書類の作成・要件充足のアドバイス、行政庁への提出・面談同行など専門的なフルサポートを受けることができます。

例えば、既存の事業者が新たに旅行専門部門を設けたい場合や個人事業を法人化するケースなど、会社設立時の登録内容に不備があったことで再申請が必要となる例があります。専門家のアドバイスを受けてから設立や登録の手続きを進めていくことが、スムーズな旅行業開始への近道といえるでしょう。

旅行業を始めるには、業務内容に応じて適切な登録種別を選択し、旅行業務取扱管理者の選任や資産要件・保証金等の登録要件を確実に満たすことが重要です。会社設立の段階から旅行業登録要件に配慮した定款・登記・資本準備を行うことで、行政庁の審査や協会入会後の営業開始までスムーズに進めることができます。疑問や不安がある場合は、専門的な知識と経験に基づいた行政書士によるサポートを活用しましょう。