外国人が株式会社を設立する際のポイントと注意点
はじめに
近年、日本でビジネスを始める外国人が増えています。特に「外国人 会社設立」「外国人 株式会社設立」「経営管理ビザ 会社設立」などのキーワードは検索数が多く、関心の高さがうかがえます。本記事では、外国人が日本で株式会社を設立する際の流れや必要書類、注意点について、最新の法務省・経済産業省等の公的情報をもとに解説します。
外国人が株式会社を設立できる?
結論から言うと、外国人でも日本で株式会社を設立できます。発起人や取締役、株主が全員外国人でも問題ありません。また、代表取締役が全員海外居住者でも設立登記は可能です。従来必要だった「代表取締役のうち1名は日本居住者」という要件は2015年に撤廃されています。
会社設立の基本的な流れ
- 会社の基本事項の決定
- 商号(会社名)、事業内容、本店所在地、資本金額、発起人・取締役の氏名・住所、事業年度などを決めます。
- 定款の作成・認証
- 株式会社の場合は公証役場で定款認証(手数料5万円程度)が必要です。
- 資本金の払込
- 定款認証後、発起人の口座に資本金を払い込みます。
- 登記申請
- 法務局で設立登記を行います。登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円)です。
必要な書類と手続き
- 発起人・取締役の印鑑証明書またはサイン証明書(印鑑登録がない場合)
- 定款(認証済み)
- 資本金の払込証明書
- 代表取締役の就任承諾書
- 登記申請書
- その他、場合によっては在留資格証明書や許認可証など
※サイン証明書は、本人の署名が本国の公的機関や日本の領事館等で証明された書類です。
在留資格(ビザ)について
会社設立自体は在留資格がなくても可能ですが、実際に日本で経営活動を行うには「経営・管理」ビザが必要です。ビザ取得には以下の要件が求められます。
- 事業所の確保
- 資本金500万円以上、または常勤職員2名以上の雇用
- 事業計画の明確化
資本金のポイント
- 経営管理ビザを取得する場合、資本金500万円以上が原則です。
- ビザ不要の場合や、常勤職員2名以上雇用の場合はこの限りではありませんが、銀行口座開設や信用面を考慮し、十分な資本金を用意することが推奨されます。
その他の注意点
- 印鑑証明書がない場合:サイン証明書の取得が必要です。
- 銀行口座開設:外国人の場合、会社設立後の銀行口座開設が難航するケースがあります。事前に必要書類や手続きについて確認しましょう。
- 許認可が必要な業種:飲食業や人材派遣業など、特定の業種は別途許認可が必要です。設立前に要件を確認してください。
- 定款の公告方法や役員任期:株式会社の場合、公告方法や役員の任期(最長10年)も定める必要があります。
- 外国為替及び外国貿易法の報告:一定規模以上の出資や外国法人が関与する場合、事前・事後の報告が必要になることがあります。
事例紹介
韓国籍のAさんが日本でIT企業を設立したケースでは、定款作成・認証後、資本金500万円を日本の銀行口座に払い込み、サイン証明書を用意して登記申請を行いました。その後、経営管理ビザを取得し、無事に事業を開始できました。銀行口座開設には追加の本人確認書類が求められたため、事前準備が重要だったとのことです。
まとめ
外国人が日本で株式会社を設立する際は、手続き自体は日本人とほぼ同じですが、ビザ取得や印鑑証明書の代替書類、銀行口座開設、資本金要件など独自の注意点があります。最新の法務省・経済産業省等の公的情報を活用し、専門家のサポートを受けながら進めることが、スムーズな会社設立への近道です。