経営・管理ビザの正しい理解|「投資・事業ビザ」との違いとよくある誤解

外国籍の方が日本で会社を設立し、ビジネスを始める際によく話題になるのが「経営・管理ビザ」です。しかし、「投資ビザ」や「事業ビザ」といった表現がインターネット上で頻繁に見受けられるため、申請に際して正しい知識がないと誤解を招きやすいです。今回は、経営・管理ビザの正しい内容について、公的機関の情報を参照しながら分かりやすくご紹介します。

経営・管理ビザは、正式には「経営・管理」在留資格と呼ばれ、外国人が日本で会社を経営・管理するために必要なビザです。日本の出入国在留管理庁の公式サイトによると、「事業の経営を行う者」または「事業の管理に従事する者」が対象となり、単なる投資家や資金提供者だけでは取得できません。

「投資ビザ」や「事業ビザ」という言葉もネット上ではよく使われますが、これらは公式な在留資格の名称ではありません。「投資ビザ」は、海外の一部国で実際に採用されているビザですが、日本の場合、投資や事業の参画だけでは認められません。日本においては、会社の「経営」「管理」に実際に携わることが要件となります。

主なポイント

  • 事業所の確保:自宅兼業では認められにくく、独立した事業所が必要です。
  • 人員・事業規模:申請人以外で2名以上の常勤職員の雇用、または一定の投資要件(500万円以上)が求められます。
  • 事業計画書の提出:具体的かつ実現性のある事業計画が必要です。
  • 事業内容の適法性・継続性:日本の法律・規則を守り、継続可能と判断される事業体制であることが必要です。

これらの要件は、各種法令や出入国在留管理庁の公式情報で公開されています。

Q1. 資本金があれば誰でも取得できる?
A1. 実際には資本金の有無だけでなく、事業の独立性・具体的な経営体制・事業所の確保などの要件をクリアする必要があります。

Q2. 他人に経営を委任していても大丈夫?
A2. 自分自身が実際に会社の経営や管理に従事する必要があり、単なる資金提供では認められません。

Q3.「投資家」「サイレントパートナー」も取得できる?
A3. 経営や管理に実質的に関わらない場合はビザの対象外です。

申請には会社設立手続きの完了、事業所の確保、雇用計画など多くの準備が必要です。特に最初から適法で実現可能な事業計画を作ること、行政機関の公開資料を確認することが重要です。

例えば「知人と共同出資で会社を設立し、日本で飲食店を開業したい」というご相談を頂くことがあります。この場合、出資だけではなく、実際に日本で経営方針の決定や従業員の管理など、経営・管理業務を申請者本人が担当しているかが審査のポイントです。(なお、氏名や家族構成などは例示のため変更しています)

経営・管理ビザと「投資ビザ」「事業ビザ」には明確な違いがあります。日本で会社の設立や事業展開を目指す外国籍の方は、出入国在留管理庁などの公的情報をしっかり確認し、正しい知識をもって申請を進めることが重要です。誤解を防ぎ、安心してビジネスに取り組むためには、専門家への相談や最新情報のチェックをおすすめします。