「経営・管理」ビザとは?外国人起業家が取得すべき在留資格の概要

日本で事業を立ち上げたい外国人にとって、合法的に経営活動を行うためには「経営・管理」の在留資格(通称:経営管理ビザ)の取得が不可欠です。このビザは、自ら会社を設立したり、外国企業の日本進出を担う経営者に与えられる在留資格で、単なる就労ビザとは異なり、事業の運営全般に関与する立場であることが前提となります。本記事では、このビザの基本要件や最新の制度改正動向について、正確な情報をもとに解説します。

経営管理ビザを取得するには、主に以下の3つの要件を満たす必要があります。

まず、日本国内に独立した事業所を確保していること。自宅の一室やバーチャルオフィスではなく、明確に区切られた実在のオフィスが必要です。次に、事業規模の要件として、資本金500万円以上を出資するか、日本に居住する常勤職員を2名以上雇用することが求められます。ただし、2025年10月中旬をめどに、この要件が大幅に厳格化される予定です。

さらに、事業の適正性・継続性・安定性が審査されます。単なる出資者ではなく、実際に経営に実質的に関与していることが重要です。単に役職についているだけでは不十分で、事業の重要事項の決定や執行に携わっていることが必要とされます。

2025年10月中旬の施行が予定されている改正案によると、経営管理ビザの取得要件は大きく変わります。資本金要件は500万円から3,000万円以上に引き上げられ、常勤職員の雇用も1名以上が必須となります。また、申請者本人に「経営経験3年以上」または「経営関連の修士号」のいずれかが求められ、さらに中小企業診断士などの専門家による事業計画の評価が義務化される見込みです。

この改正は、制度の悪用を防ぎ、真に日本経済に貢献する高度人材の受入れを促進する狙いがあります。すでに2025年7月17日からは、ビザ更新時に「直近の在留期間における事業内容・経営または管理活動の説明書」の提出が必須となっており、事業の実体性がより重視されるようになっています。

「経営・管理」ビザは、外国人が日本で本格的にビジネスを展開するための重要な在留資格です。現在の要件に加え、2025年10月には資本金3,000万円や専門家による事業計画評価など、より高いハードルが設けられる予定です。早期の準備と、実体のある事業計画の策定が成功の鍵となります。