古物商許可とは?ネット販売・リユースビジネスに欠かせない許可制度

中古品を扱うビジネスが広がるなか、特にインターネット販売やリユース事業において「古物商許可」が必要であることをご存じでしょうか。本記事では、古物商許可の基本的な概要や申請方法、ネット販売やリユースビジネスにおける注意点についてわかりやすく解説します。法律を遵守し、安全なビジネス運営を目指すための参考にしてください。

古物商許可は、古物営業法(1949年制定)に基づき、ビジネス目的で中古品(古物)を売買または交換する個人や法人が取得しなければならない許可です。
「古物」とは、一度使用された物品やそれに準じるものを指します。たとえば古本、古着、家具、電化製品などが含まれます。
この許可は営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会から取得します。許可無く古物を取り扱うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。主な目的は盗品の流通防止と早期発見による犯罪抑止にあります。

ネットショップやオークション、フリマアプリで中古品(自分の不用品の販売を除く)を継続的に販売する場合も古物商許可が必要です。
ネット販売は実店舗とは異なり、匿名性が高く盗品が紛れ込みやすいため、警察はより厳格に許可取得を求めています。
また、許可を受けた場合は、ホームページに許可番号の表示義務があります。副業としても同様に許可が必要であるため、忘れずに申請しましょう。

リユース事業では、回収した中古品を修理・クリーニングし再販するケースが多いですが、この場合も古物商許可が必須です。
許可取得により、顧客や取引先からの信頼性が向上し、違法な商品の流通を防ぐことで市場の健全な運営につながります。
申請には営業所を所管する警察署への書類提出が必要で、法人の場合は個人より書類が多く、計画的な準備が重要です。

申請は、営業所所在地の警察署生活安全課に行います。
主な必要書類は、申請書、身分証明書、住民票、登記簿謄本(法人の場合)、誓約書、略歴書などです。
審査期間は約40日で、無犯罪証明の有無や申請者の適格性が確認されます。審査を通過すれば許可証が交付されます。
許可取得後は、取引記録の作成・保存や本人確認義務などの法的義務を遵守しなければなりません。

以下のような場合は、古物商許可が不要になることがあります。
・中古品を自分で使用して売買するなど、一時的かつ営利目的でない場合
・許可を持つ業者と協業し、商品の買取や販売を委託する場合
ただし、ネット販売など継続的に中古品を取り扱う場合はほとんどが許可対象となりますので注意が必要です。

古物商許可は中古品のネット販売やリユースビジネスに欠かせない法的手続きです。許可取得は、違法な盗品流通を防ぎ、市場の健全性を守る役割を果たします。ネット販売を含む中古品ビジネスを始める際は、営業所の所在地を所管する警察署に申請書類を提出し、適切な許可を得ることが不可欠です。許可後も取引記録の管理や本人確認義務などをしっかり守り、信頼されるビジネス運営を心がけましょう。
正確な情報を押さえ、安心してビジネスを拡大しましょう。